●設立の趣旨
 秋田県住宅性能保証制度協議会は、秋田県における住宅性能保証制度の登録業者相互の連絡調整に努めるとともに、この制度の普及をはかり、消費者の信頼にこたえる優良な住宅の建設を通じて業界の発展を図ることを目的とし、昭和57年に発足いたしました。


●組 織
役  職 氏   名 事 業 所 住    所
顧 問 石川 忠治 (有)石川建設 秋田市楢山川口境18−12
会 長 佐藤 正義 (株)松美造園建設工業 秋田市楢山本町2-3
副会長 小板橋 広吉 (株)小板橋建設 鹿角市花輪字寺ノ後7
伊藤  満 伊藤工業(株) 秋田市雄和平沢字舟津田78−1
斎藤 兼夫 (株)さいとう建設 仙北郡美郷町野荒町籠林後326
幹 事 長谷川 駒造 (株)長谷駒組 秋田市南通築地8−10
嶋内 房善 (株)秋田ホーム 大館市松館59
熊谷  勝 熊谷建設(株) 能代市須田字屋布添76
林 明夫 (株)林工務店 秋田市土崎港南2-5-19
伊藤 佐喜男 伊藤建友(株) 由利本荘市川口字八幡前255-4
下タ村 基作 三又建設(株) 横手市山内三又字落合10-1
監 事 武藤 富夫 (有)武藤建設 秋田市新屋大川町1-38
長谷部二二明 (株)ハセベ 秋田市新屋鳥木町1-31


●秋田県住宅性能保証制度協議会 規約
(名  称)
第1条 この会は、秋田県住宅性能保証制度協議会(以下「会という」)と称する。

(目  的)
第2条 この会は、秋田県における住宅性能保証制度登録業者相互の連絡調整に努めるとともに、この制度の普及をはかり、消費者の信頼にこたえる優良な住宅の建設を通じて業界の発展を図ることを目的とする。

(事  業)
第3条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 住宅性能保証制度の普及促進と広報活動に関すること。
(2) 住宅性能保証制度の調査、研究及び情報の提供に関すること。
(3) 会員相互の連絡調整に関すること。
(4) その他、この会の目的を達成するための必要な事項。

(会  員)
第4条 この会の会員は財団法人住宅保証機構に登録された秋田県内の住宅登録業者をもって構成する。

(役  員)
第5条 この会に次の役員を置く。
    会長 1名  副会長 3名  幹事 若干名  会計監事 2名

(役員の選出及び任期)
第6条 役員は総会において選出する。
  2、役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
  3、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第7条 会長はこの会を代表し、総会及び役員会を招集し、役員会の議長となる。総会の議長は出席した会員の中より選出する。
  2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
  3、幹事は、この会の会務を処理する。
  4、会計監事は、会計を監査する。


(顧問及び相談役)
第8条 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
  2、顧問及び相談役は、役員会の議決により会長が委嘱し、重要な事項について会長の諮問に応じる。
  3、顧問及び相談役は、委嘱した会長の任期が満了したときは、その地位を失う。
  4、顧問及び相談役は、再任されることができる。

(総  会)
第9条 総会は通常総会及び臨時総会とし次の事項を議決する。
(1) 規約の改正
(2) 役員の選出
(3) 事業計画及び事業報告並びに収支予算決算
  2、通常総会は、毎事業年度1回開催する。
  3、臨時総会は、役員会が必要と認めたとき開催する。
  4、総会は会員の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
  5、総会の議事は、出席全員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役 員 会)
第10条 役員会は会長、副会長、幹事、及び会計監事をもって構成する。
  2、役員会は総会で定める事項以外の一切の事項を議決する。
  3、役員会は役員の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。

(会  費)
第11条 この会の運営は通常会費をもって充てる。ただし、必要あるときは、臨時に会費を徴収することができる。
  2、この会費は、年額10,000円とし、総会終了後、速やかに納入しなければならない。
  3、年度の途中で入会する者は、入会時に納入しなければならない。
  4、徴収した会費は、通常これを返還しないものとする。

(退  会)
第12条 会員が退会しようとするときは、申し出なければならない。
  2、会員は次の場合には退会したものとみなす。
(1) 会費を当該年度末日まで納入しないとき

(事 務 局)
第13条 この会の事務局を会長 事務所 内に置く。

(事 業 年 度)
第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(付  則)
    この規約は平成16年6月24日から施行する。